弁護士A
それを考えるのが反省することだと思うのですが。
弁護士B
1猛烈に反省することについて
私は,この回答をした弁護士ではありませんので,必ずしも趣旨が同じかどうか不
明ですが,とにかく反省をしていることが伝わらないとしょうがないので,反省文を書
くということは有効であると思います。
2反省文の内容について
書く内容については,奥さんにご自身で考えて頂くしかありません。
まさに,それを考えることこそが反省だと思うからです。
ただ,ヒントを言えば,①してしまったことについて,なぜしてしまったのかを考えるこ
と(過去に向けた思考),②二度と同じことをしないためにどうすれば良いかを考える
こと(将来に向けた思考)の2つの方向でいろいろと考えてみると,反省文にして行
きやすいかも知れません。
3反省文をいつ渡すのか
反省文が完成し次第,なるべく早く渡すべきでしょう。
処分が出てから渡したのでは意味がありませんので。
松原脩雄弁護士ベストアンサー
1この質問に最初に回答した弁護士です。
2奥さんがこのまま警察段階で処分されないことに決まるとき(微罪処分)、奥さん
はもう警察に呼ばれないのですから、別に反省先を探す必要はありません。
自分の心の中で反省しておけばよいのです。
3奥さんが、もう一度呼ばれるとしたら警察かその上の検察庁ということになります。
そのとき奥さんは、もう一度警察官か検察官から取り調べを受けることになるは
ずですから、そうした取り調べの時に「猛烈に反省」した供述をすればよいのです。
それ以外に奥さんが「反省文」を書いて、それを誰かに渡すと言うようなことは考
えられません。
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