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★「弁護士ドットコム」松原弁護士の回答★


弁護士検索サイト「弁護士ドットコム」の「みんなの法律相談」コーナーへ寄せられた公開匿名質問への、
松原弁護士の公開回答例を一部転載致します。
松原弁護士は基本的に、他の弁護士による回答が無く質問が残されている案件、または他弁護士の回答
が明らかに誤っている、または不十分である場合について回答をしています。

回答の流れで、他弁護士(匿名)の回答も含めて掲載している場合もあります。
当ページでは、民事事件、刑事事件、家事問題など、グループ別にタイトルバックを色分けしています。
質問のタイトルは、転載時に内容に即して、分かり易く改変したものもあります。
それぞれのタイトルをクリックして、みなさまが問題を検討なさる参考として、ご覧下さい。


刑事 男女問題・離婚 家事



相続・遺言 消費者 労働



その他民事等






質問31 婚約解消と養育費について
 
 結婚を前提にお付き合いして 妊娠した彼女が精神的不安定で関係の継続が難しく
 関係を清算したいということです。

 こちらとしては子供については認知もしますし、自分の報酬に応じた最大限できる養
 育費に支払いに応じます。
 もちろん親権などでも争う気もありません。
 こういったケースの場合にはどのように弁護士に方に相談したら良いのか?
 どなたかアドバイス頂けましたらよろしくお願いいたします。

 結婚を前提に付き合っていた彼女が妊娠し、双方の両親に挨拶をしある程度順調に
 話が進んでいました。
 ただ彼女のつわりが酷くなるにつれコミュニケーションが取れないようになり元々精
 神状態が安定しない彼女がより不安定になり、徐々にお互いの不信感が強くなり
 関係がこじれてきました。

 向こうの親はそんな状態でもとりあえず結婚しろ!!
 入籍して出産したら治るから大きなキモチで支えろ!!と言ってくるのですが、
 彼女の発言は二転三転するしこちらに対して信頼関係を破壊するような発言もありま
 した。
 なかなか当人とも体調不良を理由に話すことができず、専ら向こうの母親が窓口に
 なっている状態です。

 それでも何度も出向いて本人と話したのですが、精神状態がこうだから!仕方がない
 といったカンジで・・・
 もう彼女と一緒にやっていくことはできないと感じています。
 向こうの家や彼女との関係は清算したいと思います。
 ただ子供に対する責任は最初に書いたように、最大限できることはしたいと考えて
 います。
 胎教の為にも早期に解決したいと考えています。

松原脩雄弁護士 回答31

 1 貴方と彼女は、結婚を前提にしたときから、婚約が成立したものと見なせます。

 2 婚約は、誠実に交際し、婚姻を成立させるという義務を双方に求めます。

 3 しかし、婚約を一方が解消したいと思ったときには、これを止めることは、でき
   ません。

 4 婚約解消を認めた上で、婚約解消に責任のある方が、他方に対して、精神上
  ・財産上の損害賠償を負うことになります。

 5 貴方の場合、ある種の性格上の不一致と言う理由による解消とも考えられ、
   損害賠償義務は発生していないかもしれません。

 6 生まれてくる子は、認知されるようですので、その場合には、子の養育費の負
   担は法律上の義務となっていることを再確認しておいてください。

 7 従って、適切な養育費を決めれば、法律上の紛争には、ならない可能性があ
   ります。

 8 紛争になる場合には、彼女の方から提起されて始まる可能性が高いですか
   ら、そのときの彼女の主張に応じて、弁護士さんを立てることの可否を判断
   するということでよいのではないでしょうか?                   
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質問32 頭が真っ白になって1kmほど進行。ひき逃げにされますか? 

 事故の内容はドアミラー同士接触の人身事故です。
 自分が右斜め前にあるわき道に入ろうしたときに、前から来た対向車に気づき、
 あわてて左にハンドルを切りました。
 そのときドアミラー同士が接触してしまいました。

 過失割合は8:2とか9:1で自分が悪いと思います。
 最初は物損事故で処理してたのですが、助手席に乗ってる人が数時間後に
 むち打ちを訴えて病院に行き、20日ほど後に警察署に診断書を持って行った
 らしく、人身事故に切り替えられました
 助手席に乗ってた人は過去に追突された経験があり、
 急に左にハンドル切ったときにむち打ちになったらしいです。

 この事故に関してはどっちにも罰金にならないらしく、自分だけ点数引かれると
 いう処罰らしいです

 問題は事故直後のことなんですが、初めての接触事故で頭が真っ白になり、
 どう対処してしまったらいいか分からなく、無意識のうちに1kmほど進行してし
 まいました。
 800mほど進行したところで少し落ち着いてきて、現場に戻らなきゃいけないと
 思って引き返そうと思っていたところに、追いかけてきた被害者の車に止められ、
 その場で警察に連絡し、現場に戻りました。

松原脩雄弁護士 回答32

 1 事故当時、貴方は、ドアーミラー同士という物損事故でも、接触事故として
   警察に通報すべきでした(道路交通法72条1項後段)。

 2 この通報義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(同法
   119条1項10号)となっていますので、貴方は、この点での処罰は免れません。

 3 問題は、事故当時、貴方は、相手方助手席にいた同乗者のむち打ちに気づ
   かず、事故現場を立ち去ったことです。
   これが負傷者の救護義務違反(ひき逃げ・同法 72条1項前段、罰則は5年以
   下の懲役又は50万円以下の罰金・同法117条1項)になるか否かを検討しな
   ければなりません。

 4 貴方は、事故当時、負傷者がいるという認識がありませんでしたし、ドアミラ
   ー同士の接触事故では、
   怪我人は出ていないという認識であっても、一般的には、責任がないと言っ
   て良いと思います(ドアミラーの接触事故だ、負傷者はいるかも知れない、
   負傷者がいても俺は逃げる、と言うような特別の場合には、ひき逃げの責
   任を負うでしょうが)。

 5 その上、怪我をした同乗者も事故当時は、そう言う認識はなく、事故のあと
   数時間後にむち打ち症状を訴えたということからすれば、事故当時、貴方に
   は、負傷者の認識が全くなく、従って救護義務も発生していなかったから、
   ひき逃げではないと主張できると思います。
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質問33 職場内での窃盗事件 

 先週職場内で窃盗事件がありました。
 警察が来て指紋採取など行ったそうです。
 次の日、上司から被害があったのは昨日だけではなく、他にも4度あった為、
 警察へ届けましたと話がありました。
 後になり、被害があった5度のうち1回は自分がやったと名乗りを上げた人がい
 ました。

 その人は自分のしてしまった事の重大さを痛感しており、被害者への謝罪と
 上司に対しての謝罪を行いました被害者が条件付きの示談をしてきましたが、
 その示談には腑に落ちない点があるので応じられないので、自ら警察へ行き、
 自分のしてしまった罪を話し、警察での相応の処罰を受けたいと言っています。

 で、警察へ行くにあたり行った後身元保証人が必要なのか、やはり身元保証人
 は身内でないと駄目なのか、という事を聞かれたのですが、どうなのでしょうか?
 身内に保証人がいない場合、どうすればいいのでしょうか?
 やはり弁護士をつけるしかないのでしょうか?

松原脩雄弁護士 回答33 ベストアンサー

 1 警察に自首するとともに示談をしておくことが大切です。

  被害額にもよりますが、被害僅少で、被害弁償も済んでいれば、処罰されず、
  不起訴ということもあり得ます。

 2 身元保証人は、会社との関係で発生してくる問題です。

  会社としては、今回の窃盗事件を理由に、その人を懲戒できます。懲戒にも
  解雇という強いものもありますので、解雇されたくなければ、会社と良く話し
  合いをし、お願いをしなければならないでしょう。

 3 身元保証人は、通常、入社の際に会社の要求でつけるものですが、今度の事
  件の事後措置として、会社が身元保証人を要求しているのかも知れません。

 4 身元保証契約とは、雇用契約に伴って使用者が労働者によって受ける損害を
   第三者に担保させることをいいます。

 5 雇用契約に伴う身元保証については,保証人が不当に重い責任を負うことの
   ないように,「身元保証ニ関スル法律」に規定が置かれています。

 6 この契約では、存続期間に制限があり、保証額についても、労働者の監督に
   関しての使用者側の過失の有無,身元保証人が保証をするに至った事由や
   払った注意の程度,労働者の任務や身上の変化など,一切の事情を考慮した
   上で,判断されることになっています(法第5条)。

   そういう意味で、損害保証額が、膨大過ぎると言う事態は、なくなっています。

 7 身元保証人は、通常は、親族がします。最近は、身元保証会社も出てきたよ
   うですが、どの程度信頼できるものか、良く調べる必要があるでしょう。

 8 刑事事件が大きな問題になったり、解雇問題、身元保証問題が難しくなるよう
   であれば、弁護士さんに相談することが有益となることでしょう。
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質問34 普通養子縁組から特別養子縁組への変更 

 私たちは共働きの夫婦です。
 現在、民間の養子斡旋団体に登録をして、特別養子縁組を希望しています。

 質問その1.
 職場の育児休暇は実子であろうと養子であろうと取得可能なのですが、特別養子
 縁組を認められるまでの期間(事前監護)は育児休暇は取得できるでしょうか。

 質問その2.
 もし上記の質問1の答えが「取得できない」という場合、普通養子縁組をして、その
 後に特別養子縁組に転換することは可能でしょうか。
 それが可能なら、育児休暇を取得して、育児に専念することが可能になり、その間
 の6か月以上を事前監護として認めてもらえ、特別養子縁組の判定が出してもらえ
 るのではないかと期待しているのですが、いかがでしょうか。

 一度に二つも質問して失礼かと思いましたが、よろしくお願いいたします。

松原脩雄弁護士 回答34

 1 特別養子制度における事前監護期間中の育休は、法定事項ではなく、個別の企
   業の定めによることとされていますので、お勤め先に聞いてください。

 2 普通養子から特別養子への変更を裁判所は、認めています。

   ただし、実父母がいる場合には、実父母の監護が、著しく困難または不適当であ
   ること、その他特別の事情がなければならないとされており、要件は、厳格となっ
   ていることに注意してください。
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質問35 土地の相続  

 隣の奥さんが相談にきました。

 内容は
 主人の父親が亡くなった際に、主人の母や兄弟で遺産分割協議し、1筆の土地に
 ついては主人が相続し、名義も主人に変えました。

 その後主人の母もなくなり、主人もなくなりました。
 主人には妻である奥さんと子供2人がおり、相続人は3名ということになります。
 この土地はとても売れる気配はなく、管理も大変で固定資産税も払わなくてはい
 けないので、3名の相続人のうちに相続しようとするものはいません。

 妻である奥さんは以前主人の父が亡くなった際に遺産の協議をした主人の兄に
 この土地を相続してもらおうかと思っていますが、できるでしょうか。

 というものです。
回答35

弁護士A
 相続人でなければ相続はできません。
 相続人のどなたかが相続したうえで、「主人の兄」に譲渡・贈与する、という方法が
 考えられます。
 この譲渡・贈与には、相続のような税金面の特典がありません。最初から「主人の
 兄」が「主人の父親」から直接相続しておけばよかった、ということでしょうね。


松原脩雄弁護士 回答35

 1 ご主人死亡後、3か月以内であれば、相続できます。

 2 その3か月以内に、家庭裁判所に妻と2人の子の相続放棄の手続きをします
  (注・相続放棄をするとご主人の残されたその他の財産もすべて放棄することにな
  りますから、良く考えてください)。

 3 そうしますと、次の相続の順番は、ご主人の母になりますが、既に死亡されてい
   ますので、その次の順番が、ご主人の兄弟姉妹になり、ご主人の兄が相続でき
   る可能性が生まれるのです。

 4 ご主人の兄弟姉妹が主人の兄を除いてみんな相続放棄をすれば自動的にご主
   人の兄が唯一の相続人になりますし、兄弟姉妹が相続したうえで、遺産分割協
   議によって、ご主人の兄に相続してもらうことを決めることもできます。
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質問36 執行猶予取り消し 

 執行猶予についてお聞きします。

 交通事故で執行猶予判決を受けて、執行猶予期間中に再度事故を起こした場合
 執行猶予取り消しと聞きましたが必ず取り消しされるものでしょうか!?
 友人が心配しているのですがいかがですか?


弁護士A
 再度の事故とは、物損ですか、それとも人身事故ですか?


松原脩雄弁護士 回答36 ベストアンサー

  過失器物損壊罪などありませんので、人身事故を起こされ刑事処罰を受けるおそ
  れがあることと仮定してお答えします。

 2 執行猶予中に再度裁判を受ける場合、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受
   け、「情状に特に酌量すべきものがある」時には、再度の執行猶予を言い渡すこ
   とができます。
   ただし、保護観察は必ずつけることになっています(刑法25条2項)。

 3 従って、ご友人には、再度の執行猶予の可能性があります。
   勿論、この場合,前刑はそのままで、前刑の執行猶予は取消になりません。

   一般的にいえば、交通事故の場合には、その可能性が高いといえます。

 4 その条件としては、
    ① 被害者に対する徹底的な弁償・慰謝、嘆願書の取得
    ② 今後の友人の運転監督体制の徹底(車に乗らないことも含む)
   に留意します。

 5 そして本裁判に望むのは、最後の策。

   まず、不起訴、次に略式命令の罰金、そしてそれらが駄目なときに、最後に本
   裁判で上記2ないし4を狙います。

 6 初めから弁護士さんを頼んで精力的に動いてもらって下さらないと、以上の成
   果は望めないのが通常です。
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質問37 知り合いが猥褻な写真を

 知り合いが下半身の猥褻な写真を6人の女性に送りつけようとしています。
 もし逮捕されれば何の罪でしょうか?
 また罰金は何でしょうか?
 よろしくお願いします。

松原脩雄弁護士 回答37

 1 わいせつ図画の頒布になり、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金・科料に
   なります(刑法175条)。

 2 上記の罪に当たるためには、「公然」とする意思が必要ですので、この公然性が
   ない場合には、罪となりませんが、下半身の写真を6人の女性に送る行為に、
   公然性の意思はなかったと弁解することは、苦しいですね。
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質問38  合同会社の代表役員(社長)の有限責任に関し

 合同会社(資本金8万円)の代表役員をしておりますが、弊社で販売した健康用具(リ
 ハビリ用2本杖:当社の特注製品)の購入者で、利用者であるA氏から、使用中に杖
 が折れて怪我をしたので、治療費100万円を弊社代表の私に請求してきました。

 実は、私は合同会社設立当時に、友人(現社の営業部長)から、「何合同会社の場
 合、何があっても出資した8万円分の法的な責任しかないので大丈夫」ということで、
 社長を引き受けた経緯があります。
 営業部長の友人は、会社も赤字続きなので、この際、解散して100万の支払い責
 任を逃れたいようなことを申しています。

 合同会社を解散した場合、利用者A氏からの請求金額は小職が責任を負って支払
 わなければならないのでしょうか?
 それとも、8万円のみの支払いで、責任を回避できるものなのでしょうか?

 よきアドバイスをお願いいたします。

回答38

弁護士A 

 「私は合同会社設立当時に、友人(現社の営業部長)から、「何合同会社の場合、何
  があっても出資した8万円分の法的な責任しかないので大丈夫」ということで、社
  長を引き受けた経緯があります。」

 は、理解を混乱なさっていたようです。

 法律上、出資者と業務執行社員は、別に理解されます。

 合同会社の出資者(法律上は「社員」と呼びます。従業員の意味ではありません。)
 としての責任は、出資した8万円分の法的な責任だけ、という点は間違いありませ
 ん。

 しかし、貴殿は社長ということですから、法律上の「業務執行社員」であろうと思いま
 す。
 業務執行社員は、職務を行うについて悪意または重大な過失があれば、それによ
 り損害を負った第三者に対して損害賠償責任を負います(ご友人もまた業務執行社
 員であれば、業務執行社員としての責任は連帯責任になります)。また、代表者は
 個人的に、代理監督者責任や、通常の不法行為責任も問われうる立場です。
 これらの責任が成立する場合には、貴殿は(法的に負うべき範囲内での)損害の賠
 償責任を無限に(=出資の限度を超えて)負うことになります。

 本件は「販売した健康用具」に欠陥があったといった問題と思います。貴殿にこれら
 責任が成立するかどうかは、具体的な事情を勘案して判断しますので、インターネッ
 ト相談より、弁護士に面談してご確認した方が良いと思います。

 お役にたてば幸いです。
 

松原脩雄弁護士 回答38

 1 合同会社とは、それを構成する社員の責任は有限であるということです。

 2 従って出資した8万円が責任の限度額であってそれ以上の責任を社員は負いま
  せん。

 3 ただし、「業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大
   な過失があったときは当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生
   じた損害を賠償する責任を負う」と規定されていますので、この要件にあたれば、
   職務執行責任は、別途生じてきます。

 4 資本金をこえた赤字が発生した場合、普通は、破産手続きによって会社を清算す
   ることになるのでしょう。

質問38-2 

 松原修雄先生、
 アドバイスに基づき、赤字続合同会社を清算しようと思います。
 販売した器具の不具合で怪我を負った方には、社長である私の販売責任がると認
 識しましたので、私財による100万円の補償を支払うこととします。

 一方、会社を清算した場合、会社の負債(300万円相当)は、どうなるのでしょうか?
 資本的には、私は8万のみ有限責任があると理解していますので、8万円を拠出準
 備はありますが、不足分は債権者に我慢いただくということになるのでしょうか?
 また、裁判で会社の清算が確定した後、私個人も法的な破産者となるのでしょうか?

 以上よろしくアドバイスお願いいたします。

松原脩雄弁護士 回答38-2

 1 合同会社の代表役員の個人責任の「悪意又は重大な過失」は、株式会社の役
   員と同じ責任と解されており、貴方の責任があるかどうかは、先例を見ながら慎
   重に判断された方が良いと思います。

 2 合同会社が赤字であれば、倒産もやむなし、という判断もありえます。

  仮に自己破産を選んだ場合、責任は、既に投資した資本の範囲内に限られます
  (言い換えれば、投資金は戻ってこないが、それ以上の責任は、負わないという
   ことになります。これは、この資本主義社会の基本システムです)。

 3 合同会社が破産した場合、多額の保証債務があれば役員も破産することがあ
   りますが、特別の保証でもしていない限り、役員がともに破産することは、普通
   ありません。

 4 倒産ということであれば、弁護士さんにきちんと相談し、いかなる選択するかを
   含めて法的手続きを実行されることをお勧めします。
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質問39  隣地の新築工事

 隣地が新築工事をしています。
 取り壊しから、土台工事?が終わるまでも、2度も境界のブロックが壊されたり(苦情
 をいうまでそのままでした)、我が家のガレージを作業服置きにしていたり、意味も
 なく進入など色々ありました。

 今度は、土台が完全に出来上がってから、境界から建物の壁が30センチほどしか
 ないので、同意をしてほしいとサインを取りにこられましたが、祖母が気安くしてし
 まいました。
 それで、同意書の日付の書かれた写しを持ってきてくださいとお願いしたら、2、3
 日経ちますが持ってこられません。

 同意書については、どのような事が書かれているか確認したかったのと、土台が
 たったあとの日付であるということを残しておきたかったからお願いしました。
 (たとえばこちらが立て替える時になにかあればこちらの権利も主張できるかなと
 思っているからです)


松原脩雄弁護士 回答39 ベストアンサー

 1 隣人が新築のために貴方の土地を使うことは、できますが、使う前に、使うこと
  を貴方に請求する必要がありましたし、そのために損害が出れば、隣人は、損
  害の賠償をしなければならない立場にあります(民法209条)。

 2 隣地の建物は、境界から50センチ離して建てねばなりません(民法234条1項)。

  そして建物が建った以上は、貴方は、損害賠償のみですが、これを請求できます
  (同条2項)。

 3 当然ブロック損壊についても損害賠償を請求できます。

 4 祖母の同意は、上記2の損害賠償請求権の放棄ということになるかどうかの問
   題ですが、
     ①そもそも祖母にそういう放棄の権限があったのか?
     ②権限があったとして、祖母の錯誤等無効事由はなかったのか?を検討して
       みて下さい。

 5 総体として隣人のしたことは、かなり無茶です。しかるべき話し合いがつかない
   ときには、簡易裁判所の調停を申したてることも有益かもしれません。

松原脩雄弁護士様

 ご解答ありがとうございました。
 現在、基礎が仕上がっており、その段階での承諾書への同意のサインをもらいに
 くるのもおかしいと思いました。
 業者のやりかたが悪質だと思います。

 納得行かない、またひどいことだと思いますが、これからご近所として付き合って
 いかなければならないこともあり、損害賠償は請求したいとは思っておりません。
 ただ、当然の権利なのか、私どものクレームなのか判断できずにいました。

 ご解答頂いてから、承諾書をもう一度もってきてもらい文面を確認した上、(境界か
 らの距離だけでなく、樋も境界の上に来てもかまわないの一文もありました)訂正
 してもらい、「基礎工事完了後の承諾」の一文も付け足してもらうようにしてもらい
 ました。

 また、なにか別の件でも弁護士さんに相談したいことがありましたら、松原先生に
 相談しようかと思っています。
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質問40 飲酒運転の嫌疑をかけられました 

 ある夜、自分は夜中散歩している時に警察の方から職務質問を受けました。
 そのままパトカーに乗せられ、警察署に連れていかれました。
 そこで聞いた話だと近くで自分の盗られたバイクに乗ってスピード違反をし、パト
 カーが呼び止めたが逃げたそうです。
 盗られたバイクは無事見つかったのですが犯人は逃げたままで捕まっていません。
 見つかったバイクの近くを自分が散歩していたのと、犯人と自分が似ていた為に
 この様な事になりました。

 警察署での職務質問の最中自分ではないと主張しましたが取り合ってくれませ
 んでした。
 警察の方に「デジタルカメラにお前の姿が映っている」と言われましたがそのカ
 メラは見せてはくれませんでした。
 また、自分はお酒を飲んでいた為警察の方から飲酒運転という事も言われ、
 アルコールチェックもされました。その数値は覚えていませんが、袋にいれ自分
 の名前と母音捺印もさせられました。
 切符等は貰っていません。
 自分は職務質問の最中自分ではないと終始主張しましたが警察の方に脅され
 るばかりでした。
 調書等は取っているようでしたがサイン等はしていません。

 このような場合自分は一体どうなってしまうのでしょうか?
 犯人は自分だということになり、飲酒運転の通知などが家に来るのでしょうか?
 宜しくお願いします。


松原脩雄弁護士 回答40

 1 職務質問に応じて警察へ行き、話しをし、アルコールチェックを受けたことが、
   警察から見れば、全て貴方の任意として構成されています。

 2 調書にサインしていませんから、当日の貴方の話や、アルコール検査の結果
   が、証拠能力を持つことはないでしょう。

 3 そうすると後日、貴方を取り調べる根拠の大部分が準備されていないことに
   なりますから、貴方の処分のための呼び出しは、ちょっと考えられません。

 4 万一呼び出しを受けても、ありのままを供述すればよい、と決めておかれれば、
   不安がることもありません。

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質問41 離婚後妊娠、子供の籍は? 

 初めて。よろしくお願いします。
 前の旦那とはずっと離婚前提に別居しており先月2010年3月16日に離婚成立。
 今 子供の戸籍を私の方に移す手続き中(家裁にて)です。
 
 そして今 再婚を考えている人との間に子供が出来、予定日は12月7日です。
 なのでギリギリで籍を入れる予定ですが、生まれてくる子供は再婚相手の子
 供として入れるのか 私の戸籍に入るのか 前の旦那の子になりまた戸籍から
 除籍をして手続きをするのでしょうか?
 不安で仕方ありません。
 至急返答いただけると助かります。
 よろしくお願いします。

松原脩雄弁護士 回答41

 1 まず貴方は新夫との間で婚姻届を提出することでしょう。 
  待婚期間がありますから、入籍は、離婚後6ヶ月以上過ぎたときになります。

 2 そして子が生まれます。普通ですと前夫の嫡出子として届けをしなければ
   なりませんが、この子が前夫との子ではなく,新夫との子であること認めて
   もらうため、裁判手続きをすることを説明し、前夫との間で、生まれた子の
   親子関係不存在確認調停を家庭裁判所に提起します。
   (こうすると役所は、子の戸籍の登録を保留します)

 3 裁判所での手続きの結果、親子関係が不存在であることを確認されたら、
   その旨の審判書と確定証明書を発行してもらえますから、それをもって役
   所へ行き、併せて新夫がその子の認知届けを行えば、子は、貴方と新夫
   の間の嫡出子(準正による効果)として、戸籍を汚すことなく登録されること
   になっています。

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質問42 知人社員の身元保証人の件 

 知人が会社に入るため、身元保証人(3年)になりました。
 その後、会社で使いこみ(1000万)をして、
 使い込んだ金額が請求されるのでしょうか?
 (知人・知人の親も全ては払えないようなのですが・・)
 (会社の配慮により、刑事事件にはならないらしいのですが・・・)
 ご教授の程、宜しくお願い致します。

松原脩雄弁護士 回答42

 1 身元保証人の責任の範囲については、「裁判所は、身元保証人の損害賠償
   責任及びその金額を定める場合には、労働者を監督するについての使用者
   の過失の有無、身元保証人が身元保証をすることになった経緯、その際に 
   用いた注意の程度、労働者の任務、身上の変化その他一切の事情を斟酌し
   て」判断することになっています(身元保証に関する法律)」。

 2 従って、1000万円全額支払いの法的義務が軽減されるのが普通です。

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質問43 マンションの駐車場に関する規約 

 マンションの理事をしており、駐車場抽選に関して区分所有者A氏より規約の
 不備を指摘されております。

 問題の条文ですが、
 「(マンション駐車場の)当該契約は有効期間を2年限りとし、2年経過後全駐
 車場区画について再度希望を募り、希望者が収容台数を超えた場合は抽選に
 て利用者を決定することする。」とあり、文書単体では問題はないのですが、

   ・当マンションは30世帯、駐車場区画も30区画
   ・「1戸あたり1台分の駐車場優先権を保有」と規約に記載有

 という現状であり、 各戸優先権分(1台)のみで考えた場合には2年毎の希望を
 募ったとしても  「希望者が収容台数を超える」ことがありません。

 そうした解釈の元、A氏は「規約には希望者が収容台数を超えること自体ない
 のであるから抽選する必要はない」として2年毎の抽選はあり得ないと主張さ
 れています。
 駐車場は数こそ各世帯数分ありますが、機械式駐車場・平置き駐車場が混在
 しており、大きな車を所有している方の中には平置きの区画が足りず、 現状
 敷地内の駐車場を利用できていない方がいらっしゃいます。
 (尚、 駐車場抽選はあり得ないと主張されている方は大きな車を所有し、現状
 平置き駐車場に駐車されております)

 区分所有者間の権利の公平性という意味でも2年毎に抽選会を行いたいと考
 えておりますが、抽選をする為には「規約の変更」の手続きが必要で しょうか
 (規約条文に問題があるとして変更の手続きが必要でしょうか)?
 規約の変更には組合員の3/4の賛成が必要とのことで、総会の議案に上程し
 た場合には「現在平置き・機械式駐車場上段」に駐車している方よりここぞとば
 かりに反対される恐れもあり、規約の変更することなく抽 選が行えればと考え
 ております。
 長文にて申し訳ございませんが、ご回答頂きますようお願い致します。

松原脩雄弁護士 回答43

 1 各戸1台駐車場保有権ありという原則では、各戸に駐車場を確保するか否か
   を抽選で決めるということには、確かに意味がありません。

 2 それにもかかわらず問題条文を規約で定めた真意は、駐車場内のどの場所と
  するかについて抽選方法を採用したものと解する他ありません(もしそうでない
   と、場所取りをめぐって、それこそ収集のつかない混乱が生じるでしょう)。

 3 問題条文は、駐車場位置を抽選で決めると解釈するには、確かに不明確とい
  えますから、そうした規約の真意をより明確・詳細にするために規約改正をす
  る、と位置づけて取り組まれたらいかがでしょう。

 4 その方法としては、理事会で議論し、理事会の上記のような統一解釈を決定し、
   規約改正の提案理由を明確にして、総会で可決するという方向を目指されれば
   いかがでしょうか。

 5 ご心配のように、仮に、総会で否決されても、問題条文の真意を上記のように定
  めておきますと、理事会の抽選執行で駐車場位置決定ができることになり ます
  から混乱も起きません。

 6 総会では、各戸の理解を得るよう事前の努力をすれば、理性が勝利し、「ジコチュ
   ウ」は敗北する、という信念で臨むべきだと思います。

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質問44 盗撮の冤罪 

 先日、本屋で、盗撮に間違われ警備室に連れて行かれました。
 監視カメラで女子高校生に近づいているように見えた事と、女性が気持ちが悪い
 と店の人に言ったこと、また、手提げかばんを持っていたことで、目を付けられ、
 警備室に連れて行かれましたが、盗撮もしていないなら、カメラも持っていなかっ
 たので名前と住所を聞かれそのまま帰されましたが、被害を訴えた女性が被害届
 けを出した場合、盗撮容疑で逮捕されるようなことは、あるのでしょうか。

 また、本屋には他のお客さんもいて、大きな声で警備員に『盗撮してただろ』と言
 われ回りの人から白い目で見られたのですが、このような場合、名誉棄損で
 訴えることは可能なのでしょうか。

 ご教授願います。。。。

松原脩雄弁護士 回答44

 1 盗撮に間違われて警備室に連れて行かれたとき、強制の要素があれば、
   警備員は、逮捕監禁罪を犯した可能性があります。

 2 また店内の他人がいる前で、公然と「盗撮」と指摘されたのですから、名誉
   毀損罪が成立している可能性があります。

 3 貴方としては、警察に告訴する前に、本屋に対して抗議をし、謝罪を求める
  べきです。
  そのとき、本屋が警察に通知していたら取り下げさせます。

 4 抗議先は、警備室ではなく、経営責任者にしたほうが効果的でしょう。

 5 以上の措置で穏便な解決ができないとき、上記1,2につき警察への被害届
  を考慮しますが、大きな事件ではないこと、被害証拠等は十分か、という点
  を事前に点検して下さい。

 6 微罪と見なされるようであれば、警察の追求力は、期待できないときがあります。


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質問45 彼の奥様から慰謝料を請求されました 

 現在、妊娠中で一緒に暮らしている男性がいます。
 その男性は既婚者で、1年半ほど交際しています。

 付き合い始めたころ、彼は会社の寮に住んでいました。
 わたしは彼の離婚が成立しているものだと思って付き合い始めました。
 彼が頻繁にわたしの家に来るようになった1年ほど前に知ったのですが、彼は
 まだ離婚を成立させておらず、8年ほど前から家庭内別居状態を続けており、
 寮に入る前から離婚前提で別居を繰り返していたそうです。
 それでも、生活費は毎月欠かさずいれており、最近は収入以上の生活費を請求
 され、減額にも応じない奥様のために、毎月借金をして生活をしていました。
 
 生活費のために膨らんだ借金は100万円にもなり、1年前に本腰を入れて離婚の
 交渉を始めたようです。

 そんな中でわたしは妊娠をしました。
 離婚協議はすぐに終わるだろうということで結婚をすることを約束し、産むことを
 決意したのですが、一向に話がすすまず、3月から調停に入りました。

 奥様側の弁護士からは、子供が3人いるので養育費が月9万円、慰謝料として
 彼に300万円、わたしに200万円請求するつもりだという話を彼を通して聞かされ
 ました。
 また、減額の交渉、分割の支払いには一切応じないということでした。

 本当に、それが妥当な金額であれば、自分の責任もありますので払う覚悟はあ
 ります。
 しかし、その3つの金額が本当に適切なのでしょうか?
 また、出産を控えている身で一括の支払いは到底できません、慰謝料とは一括
 で支払わなくてはいけないものなのでしょうか?

松原脩雄弁護士 回答45

 1  8年間の別居と離婚の話し合い中という事実は、彼と妻との婚姻関係が
   事実上破綻しているということとみなされるかもしれません。
   そうなると、貴方と彼は、不倫の責任を負わない可能性があります。

 2  養育費の額は、彼の年収が大きな要素を持ちます。

 3  調停は、実質的には、話し合いの延長ですから、慰謝料を払う場合、合意で
   きれば分割も可能です。

 4  慰謝料ゼロか否かは、これからの生活には、重要ですから、最寄りの弁護士
   さんに具体的事実を踏まえた相談をされることをお勧めします。

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質問46 土地売買の契約解除について  

 土地を購入しましたが、契約違反が見つかったため 土地売買契約書の取り決め
 にのっとって、 契約を解除し違約金も請求することにしました。

 ところが売主が「お金がない。払えない。」と主張します。
 本当にお金がない場合でも売主に土地代と違約金を請求できますか?
 もし請求できない場合、仲介業者である不動産屋にも責任があると考えて、
 不動産屋に請求できませんか?
 それもできなければどうすればいいでしょうか?

松原脩雄弁護士 回答46

 1  契約解除によって違約金請求権が発生した以上、売り主は、違約金を貴方に
   支払う義務が生じます。

 2  支払う義務があることと、支払えるということは、全く別のことだと考えて下さい。
   「無い奴からは、取れん」がこの世の鉄則です。

 3  いかなる根拠をもって仲介業者の責任を追及するかを良く検討しておかれること
   をお勧めします。
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質問47 離婚裁判後の相続問題  

 2010年3月 離婚裁判判決

 婚姻中、元主人の祖父と養子縁組。
 主人と別居中、祖父が他界。
 判決が出たと同時に、相続の問題を持ちかけられました。
 私は、相続する気は全くありません。
 出来れば、相続を放棄し養子縁組を解除したいです。

 そこで聞きたいのは、
 ①養子縁組を解除したら、今の性(元主人の)は 名乗れないのか
  *理由は、子供の混乱を防ぐため

 ②養子縁組は、私と元主人だけで 子供はしていないが、今現在はどんな
 扱いになってるのか

 ③養子縁組を解除するのなら、子供も 手続きしないといけないのか

 あと余談ですが、裁判の判決後の離婚手続きをしたかどうかは、市役所で
 戸籍を取り寄せればいいのか?
 それとも、裁判所で教えてくれるのかを知りたいです。

松原脩雄弁護士 回答47  ベストアンサー

 1  相続放棄は、貴方の自由です。
    ただし、放棄手続きは、祖父死亡後3ヶ月以内ですからご注意ください。

 2  さて、養子の離縁問題より前に、離婚と貴方の氏の問題を先に解決して
   おかなければなりません。

 3  離婚判決が出た場合、離婚届は、原告(元夫)が提出します。その相手方
   たる貴方は、氏を元夫のままにするか、元の氏(養父たる祖父の氏)に戻す
   か選択することができます。
   貴方は、この選択をしていないようですから、それによって祖父との離縁後
   の氏に影響が出てくるはずです。

 4  急いで、元夫に離婚届を出したかどうかを尋ね、離婚後の氏をどうするかを
   決めてください(祖父と元夫の氏は同じだと思いますが、結果として同じでも
   どちらかを選ばなければならないのです)。
   こういうことの専門家は役所の戸籍係ですから、明日にでも相談に行って下
   さい。
   その手続きには、離婚届後3ヶ月の余裕がありますから、無茶苦茶焦らなくて
   も良いですが。

 5  祖父との養子離縁は、祖父が死亡していますから、家庭裁判所の許可がない
   とできません。
   そして離縁してはじめて生まれたときの氏に戻ることが普通なのですが、貴方
   は、その前に離婚していますから、離婚したときに夫の氏を選択しておけば、
   将来祖父と離縁できても、引き続き夫の氏を使えて、生まれた時の氏に戻らな
   くても良いはずなのです。

 6  こうした戸籍については、まず役所の戸籍係とよく相談して確かめておいて下
    さい。

 7  なお、祖父との離縁手続きに、子は、関係ありません。

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質問48 離婚に伴う財産分与について  

 結婚2年目です。子供はいません。
 主人が一方的に離婚したい(状況証拠しかありませんが、不倫しているようです)
 と言い出しました。
 私は修復をお願いしましたが、全く話し合いにならず、1ケ月もしないうちに引越先
 まで決めてきました。
 今月末で光熱費・家賃・生活費全ての支払いを止める手続きも勝手に済ませてき
 たようです。
 『俺が買ったんだ』と家具・家電もほとんど主人が持って行くと言っています。
 現在同居中で、主人は自分が引越した後に私は実家に戻ればいいと勝手に言っ
 ています。
 今は専業主婦(求職中)ですが、以前はパート(1年半)をしていて少しですが、生活
 費も出していました。
 このままでは、来月から生活ができません。
 こんな勝手が許されるのでしょうか?

松原脩雄弁護士 回答48  ベストアンサー

 1 夫に離婚原因(不貞等)があれば、慰謝料を請求できるのですがね。
   もっとも、夫の行為が、離婚原因の一つである「悪意の遺棄」にならないかは
   一応検討すべきです。

 2  そういう原因がない場合でも、貴方が離婚届に印鑑を押さない限り、離婚は
   できません。

 3  離婚するまで貴方は、婚姻費用の分担を夫に請求できます。

 4  また離婚するとき、結婚期間中に形成された財産があれば財産分与も請求で
   きます。

 5  結婚期間中に買い求めた家具・家電は、夫婦の共有と推定されます。

 6  良く事態を分析し、行動方針を決めるまで、離婚届には同意しないことが第一
   でしょう。

 7  地元の役場の弁護士無料法律相談でじっくりと相談することをお勧めします。

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質問49-1 執行猶予中の再犯(窃盗)

 一昨年 窃盗で懲役1年6月執行猶予3年の刑をうけたにも関わらずまたも窃盗の
 罪を犯し警察署で事情調書を受け.犯行を認めました。
 その際素直に告白したため事件にはしないと言われたのですが先日.検察庁から
 の呼出しがあり起訴すると言われ裁判所からの連絡を待つように言われました。
 自分のしたこととはいえ頭の中がボーッとしてしまい検察官の話しが記憶出来て
 いません…
 連絡があるまでの間どうしていればいいのでしょうか?
 弁護士には相談するべきなんでしょうか?
 被害者には全て弁済済みではあります。

松原脩雄弁護士 回答49-1

 1  執行猶予中の再度の同種犯罪ですから、原則として実刑判決になります。
   前刑も受けねばならず事態は、深刻です。

 2  ただ一つのチャンスは、「1年以下の懲役又は禁固の言渡しを受け、情状に
   特に酌量すべきものがあるとき」の再度の執行猶予を得る(刑法25条2項)こと 
   しかありません。

 3  「情状特に酌量すべき」中に被害弁償をしたことは含まれますが、それだけで
   は十分とはいえなでしょう。

 4  真剣な反省の態度、再犯防止は保証されているか?近親者の監督は信頼でき
   るか?等、本腰を入れた対応をしないと刑務所に行く確率が高くなります。

 5  弁護士さんと十分に相談することは必須です。

 
質問49-2 

 松原先生ありがとうございました。
 全ては私の心の弱さから起こしてしまったことです.今更ながら反省しています…
 弁護士への相談はすぐにすべきなんですか?
 度々すみません…不安なので教えて下さい。

松原脩雄弁護士 回答49-2

 1  いずれ国選か私撰かの区別はあっても、弁護人は遅かれ早かれ選ばなければ
   なりません。

 2  対策は、早ければ早いほうが良い。検察官調べの時から弁護人に活発に活動し
   てもらって罰金に処分を軽減してもらうことっだってありうるのですから。

質問49-3 

 早速のご返答ありがとうございました。
 前回の事件で今でもお世話になっている弁護士がいますので相談します。
 最後にひとつ教えてください…
 最悪の場合 裁判所からの連絡があったあとの流れはどのようになりますか?
 すぐに刑務所に向かうのでしょうか?

松原脩雄弁護士 回答49-3 ベストアンサー

 1  検察官が貴方を裁判所に起訴したあと、裁判所から裁判に出てくるよう呼び
   出しがあります。

 2  その裁判で弁護士さんについてもらって、貴方に有利な事情を立証してもらっ
   て、最後に裁判所の判決となります。

 3 その判決の内容によっては、強制収用ということもありえますが、高裁への控訴
   等で刑を減額してもらう方法も残っています。

質問49-4 

 度々のご返答本当にありがとうございました。
 このような場ではありますが松原先生に相談出来たことを感謝しております.
 ありがとうございました。

                                            TOPへ

質問50-1 飲酒運転で執行猶予中に器物破損

 以前飲酒運転で執行猶予になり執行猶予中に某飲食チェーン店で酒に酔い
 湯呑みとグラスを1つづつ割ってしまい器物破損で逮捕され起訴されました。
 某飲食チェーン店は示談には一切応じないそうです。
 この場合裁判で再度執行猶予になるのは難しいですか?
 懲役になってしまうのでしょうか。

回答50-1

弁護士A 
 その程度の罪で起訴されたのであれば、実はここには書かれていない相当悪い
 事情があるのではないでしょうか?

 執行猶予取消の可能性が高いと思われます。

 
質問50-2 

 ご回答ありがとうございます。
 執行猶予中に去年無免許運転で一時停止を無視し(飲酒ではありません)、逮捕
 され20日拘留され罰金刑になりました。
 度重なる執行猶予中での犯罪で反省していないと見なされたのでしょうか。
 当初、警察の方にも10日で出れると言われていました。私選弁護士の方に依頼
 し裁判に望むメリットはあるでしょうか。

松原脩雄弁護士 回答50-2  ベストアンサー

 1  器物損壊罪は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑で、しかも親告罪
   です。
   つまり非常に軽い刑なのです。

 2  湯飲みとグラスの損壊で金額は、どれくらいの被害なのでしょうか?

 3  確かに起訴されたということは、懲役刑を選択されることを意味しますが、貴方
   の対応によっては、再度の執行猶予が見込まれないことはないと思います。

 4  被害弁償に代わる適切な弁償措置や貴方の猛烈な反省、しっかりとした監督
   体制をとれば、再度の執行猶予の可能性あり、と私は、見ます。

 5  私選弁護士さんに精力的に動いてもらって下さい。

  何事もやってみないと分からない、動いて事態を変化させるという精神が、刑事裁
  判では必要となるときがあるものです。

質問50-3 

 松原弁護士様ご回答ありがとうございます。
 湯呑み等の被害金額は500円弱で今日弁護士の先生を通し、相手の企業と示談が
 とれることになりました。
 逮捕起訴されたのは知人なのですがまだ留置場にいますので今後は保釈申請し
 裁判に希望を持って望みたいと思います。

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質問51-1 公正証書遺言の効力

 祖母が昨年亡くなりました(祖父は離別)。
 祖母には子供が3人おり(上からA、B、Cとします)。
 質問者はBの子供です。

 祖母は当時入院中で要介護2でしたが、Bに祖母が長年付き合いのあった税理士
 さんを呼ぶように伝え、公正遺言書を作ったようです。
 公正遺言書の内容は、遺産(土地、株式等)のほとんどはBに、AとCにも多少の財
 産は残されましたが、遺留分(たぶん1/6?)未満です。
 Cは納得していますが、Aは納得いかず手紙や恫喝等のBに対する嫌がらせを繰り
 返しています。

 遺言執行人に指定されたBが相続の手続きをしようとしているのですが、相続申告書
 の添付書類を揃える上でどうしてもAに頼まなくては入手できない書類があるようで
 す。
 質問者がネットで調べた限りでは、
  1.被相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
  2.土地の明細、実測図(土地の一部はAが事業用に祖母より賃借中のため測量は
   難しい)
  3.株式の固定資産税評価証明書(現在A一家が経営する小さな会社)

 祖母の死後10カ月以内にそれらを揃えて提出しないといけないと思うのですが、そ
 れらを妨害された場合何か対策はありませんか。

 備考として、AはBの相続した土地および株式がすべて欲しいそうで、現状遺留分
 の請求はしていません。
 さらにAの会社は、祖母の死後から祖母にもBにも土地の使用料を払っていません。
 土地の賃借契約書がありますが、一方がなくなったら契約は無効なのでしょうか。
 そもそもAは公正遺言書が無効だと言っていますが、無効になるのでしょうか。
 一度のいくつのも質問を申し訳ありません。
 よろしくお願いいたします。

松原脩雄弁護士 回答51-1  

 1  遺言するときは、遺言能力が必要ですが、15才の中学生程度の判断能力が
   あれば良い(民法961条)とされていますので、この程度の遺言能力さえあれば、
   遺言は、有効です。

 2  要介護2とは、「日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態」の
   こととされていて、意思能力はあるのが普通です。
   意思能力とは、「体の動きは、やや悪くなったが、頭ははっきりしていた」という
   ようなものだと考えてください。

 3  そうすると本件の場合、遺言が有効であったと考えて良いでしょう。

 4  Aの遺留分は、6分の1です。遺言がこれを侵害していない限り、Aには、遺言に
   介入することは許されません。

 5  続申告とは、相続税のことだと思われます。これこそ専門家の税理士さんに相
   談してみて下さい。

 6  遺言執行者Bは、遺言の命ずることを実行しなければなりません。

 7  即ち、不動産については、相続登記をします。公正証書だけで手続きができま
   すが、専門家の司法書士さんに相談してください。

 8  株式については、名義書換をします。これも公正証書だけで手続きができます。
   手続きは、会社に問い合わせて下さい。

 9  賃貸借契約は、有効です。土地の相続人になったBが、祖母さんの賃貸人の
   地位を引き継ぐからです。
   従って、新所有者のBがAに対して賃料を請求できます。

10 AがBに対して恫喝しているということが気になります。これの対策を含めて遺言
   執行者が、今、何をするべきか、を地元の弁護士さんに法律相談されることをお
   勧めします。

質問51-2

 松原先生、ご回答をありがとうございます。
 正確な相続財産の評価額を算出していないので概算ですが、AとCの相続財産は
 遺留分相当に達していません。
 遺言書にAが反対した場合、法的にできる対策(A側から見て)は遺留分減殺請求
 しかできないと認識しています。
 上記の理解でよろしいでしょうか。

 また公正遺言書を相続人全員で確認した日から1年が経てば、その請求および遺
 言書無効の騒ぎたても言われなくなるのでしょうか。

 以前BがAからの恫喝により精神的に不安になり、弁護士さんに相談したところ、
 「Aから訴訟か調停の申し込みがない限り弁護士にできることは少ないので、費用
 を節約するためにも現状に耐え、相続手続きを進めたほうがよいでしょう」と言われ
 てしまいました。

 実際弁護士さんにお願いをした場合、法的な訴えをしないで一方的に苦情を言う
 相手への対応で、有効なことはあるのでしょうか。
 Bをかばった相続人CもAの家族に暴力を受けたり、手を上げられそうになったこと
 があり、あまり強硬な対策をすることが不安です。

松原脩雄弁護士 回答51-2 ベストアンサー

 1  Aは遺留分減殺請求権を有しますが、1年の時効という制限があります。

 2  更に、Aは遺言無効確認という訴えを提起できます。この場合には、それ自体
   の時効は、考えにくいところです。

 3  Bとしては、Aとの紛争を自ら終了させるために、遺言有効確認という調停や訴
   えを提起できます。これを使ってAを説得するということはいい手かもしれません。

 4  Aの不穏行為には、弁護士による内容証明郵便で警告をし、場合によっては、
   警察上の措置を採ることを表明するという強行策が事態の沈静化に有効なこと
   があります。

質問51-3 

 重ねてのご回答ありがとうございました。
 しばらくこの状態(調停・訴訟がなく嫌がらせや恫喝)が続くのであれば、弁護士さん
 への依頼を含め検討したいと思います。

 ありがとうございました。

                                            TOPへ

質問52 認知症の父の財産が、再婚相手の意のままに

 私のなすべき最良の対処法を教えて下さい。

【経緯】
 父(78歳)母と私(長男)、弟の4人家族です。
 90年に母が死去。94年に父が20歳年下の女性Aさんと再婚。(現在58歳)
 その後、95,6年頃から父の様子が少しずつ変化し、物忘れがひどくなり認知症の初
 期症状を呈し始めた。
 99年頃、職場復帰を果たしたが、その後症状は徐々に悪化。
 2000年代には、勤務先の従業員の目にも明らかに奇異な行動が目に付くように。
 これ以上は無理と2003年退職。
 2004年頃からは手が付けられなくなり、ついに2006年入院。
 診断は認知症で、現在も入院中です(完全看護)。

【問題点】
 (1) 1994年の再婚直後、Aさんの要求により、大半を預金していた通帳をAさんの手
   に。
   預金額は1億円を超えていました。
   その後、時期は不明ですが、Aさんと父が銀行に同行し、預金をAさん名義に移し
   替えした。
   結果としてどれぐらいの預金が、Aさん名義等に移行したか不明。
 (2) 再婚当時父名義であった不動産が、現在の東京の自宅に買い替える際に、すべ
   てAさん名義にしてしまった。
   2004年にAさん名義で登記してあることを確認済み。
   Aさんは結婚前、預金はおろか借金取りに追われるような状態。
   再婚以来現在まで一度も働かず、専業主婦で無収入。
   2004年当時、父は認知症がかなり進行していた上、アルコール依存症もあり、
   正常な判断が出来たのか甚だ疑問。
 (3)上記の結果として、将来相続時には不動産は全部Aさんのもの、父名義の預金は
   ほとんど「0」となり相続する資産は無しという結果になりかねない。

【全体を通して】
 現在Aさんは、父の年金と預金で、働くこともなく悠々自適の生活を送っています。
 亡き母は酒乱の父に生涯仕え、壮絶な暴力に耐え、身を粉にして生涯働き続けてき
 ました。
 その苦労の結晶を第三者に奪われてしまったようで、現状を到底承服できません。

【希望すること】
 (1) 不動産を父の名義に戻したい。(抹消登記・回復) もしくは相続時まで、所有権
   は父にある財産として保全、Aさんに承認させたい。
 (2) 預金は全額開示し、父の預金として保全したい。
   私的流用(背任)を阻止、返済させたい。
 (3) もし明らかな不正、不法行為が露見した場合は、損害賠償および法定相続人の
   排斥をしたい。

松原脩雄弁護士 回答52  

 1  まずお父さんの資産のこれ以上の目減りを防ぐためには、お父さんに後見人を
   選任できるか否かを検討すべきです。

 2  後見人候補にはお父さんの財産保全の観点から、場合によっては弁護士さん
   をお願いして良いでしょう。後見人が選任されたら、現状のお父さんの財産の
   保全は、まず確保されるはずです。

 3  そのうえで過去の財産の移動が、お父さんの真意によって行われたか否かの
   調査も行ってみるということもありえます。

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質問53-1 土地・建物の名義が異なる不動産の売却について

 現在、父親名義の土地の上に私が自分名義の住居を建て、父親と同居しています。
 光熱費等はすべて私が負担しています。
 その父親ですが性格に若干問題があり、過去他人との関わりの中で何度かトラブ
 ルを起こしてきました。(亡くなった母もある意味その被害者でした。)
 当然、家内とも上手くいくわけがなく、我慢を重ね今迄なんとか過ごしてきましたが、
 先日激しく衝突してしまいました。事ここに至っては関係の修復は困難と判断し、
 子供も大きくなり居住スペースも手狭になっていることもあり、父親に暫く別居して
 もらうよう提案しました。
 もちろん家賃・光熱費等は私が負担するつもりでした。
 が、本人はその提案を頑なに拒否し、逆に同居がいやなら私たちに出て行けと主張
 しています。
 その場合、私たちが購入した建物を手放すことになりますので、納得できません。
 いっそのこと土地・建物を売却して双方で分配すればと思うのですが、
 その案にも首を縦に振りません。お恥ずかしい話で恐縮ですが、なんとか土地売却
 を父親に納得してもらえるようなアドバイスをお願いいたします。

松原脩雄弁護士 回答53-1 ベストアンサー

 1  まず土地と家は、全く別個の独立した不動産であるという認識をしてください。

 2  家は貴方の所有物ですから、お父さんは、貴方の居住承諾があるから家に住
   めている、ということを確認してください。

 3  お父さんは、家に間借りするための賃料を貴方には支払っていないようですか
   ら、こういう無償の貸し借りを使用貸借といいます。

 4  本件の場合、お父さんが、貸し主の貴方との信頼関係を著しく害したというこ
   とになりそうですから、貴方は、この使用貸借を解除できるといって良いでしょ
   う(民法594条)。

 5  そうすると家から出て行かなければならないのは、お父さんということになりま
    す。

 6  お父さんとしては、土地を貴方に貸しているから、この際、家を取り壊して土地
   を返せ、という対抗手段にでてくることが考えられます。

 7  その場合、貴方としては、地代を払っていれば借地権がありますから、立ち退
   く義務は、ありません。

 8  地代を払っていなければ、貴方の土地使用の権利は、無償の貸し借り、つまり
   使用貸借になりますが、家の使用貸借の解除は、かなり難しいこととされてい
   ますので、まず家を取り壊すということは、法的には認められないということにな
   るでしょう。

 9  親子ですから、できるだけ裁判所の世話にならない話し合いで解決すべきです
   が、以上の理屈をお父さんが納得しないときには、簡易裁判所に調停を申し立
   て、調停委員さんの努力でお父さんを説得してもらうということから始めなけれ
   ばならないかもしれません。

質問53-2

 早速のご回答ありがとうございます。
 確かに身内の事ですからあまり大げさにしたくはありません。
 が、しかし本人が意固地になって聞く耳を持たないようであれば、調停も辞さない
 と思いますが、その場合の費用は幾らくらいかかるのでしょうか。

松原脩雄弁護士  答53-2 

 1  調停の費用は、扱う不動産の固定資産評価額によって決められています。
   例えば、不動産の固定資産評価額が1000万円であれば、25000円の収入印紙
   が必要です。

 2  切手も、700円分納めます。

 3  以上が、一応の目安です。

 4  調停をすることになったら、地元の簡易裁判所で、費用や申し立て書類につい
   て相談してください。親切に教えてくれるはずです。

質問53-3 

 ご丁寧な回答ありがとうございます。
 何とか調停に持ち込まなくて済むように、再度説得してみます。

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質問54 窓に目隠しをするよう隣家から要求されました

 家を新築したところ、隣家より窓の目隠しを要求されました。
 境界から1メートル未満ですので法的に目隠しが必要なことは理解しました。
 隣家は我が家と接している部分には建物はなく、出入りに使っている通路と庭が
 あります。
 建物は離れていて我が家からは角度があるので家の中は全く見えません。
 我が家のことは建築中から気になっていたそうで境界の塀の上に隣家が目隠し
 用にフェンスをお付けになりました。
 これによって1階の窓(ひき違いで比較的大きめ)からは隣家の敷地内はほとんど
 見えなくなっています。
 2階の居室窓からはお庭の様子は見えます。2階の窓は居室もトイレもすべてス
 ウィング式の細長いものです。
 トイレの窓も確かに開きますが便器の上に乗り出さなければ外を見ることはでき
 ません。
 隣家は1階の窓や2階のトイレ等含めすべての窓とベランダに目隠しをするように、
 とおっしゃっていますが、すべてに付けなければならないのでしょうか?
 私たちとしては2階の居室部分だけでいいのではないかと思っています。
 境界に新しく設置したフェンスはあくまであちらの自衛のもので、私たちが目隠し
 を付けない理由にはならないとおっしゃっていますがそうなのでしょうか?
 また、境界が通路や庭であっても目隠しはここまで必要なのでしょうか?
 (出入りに使っているのは確かだと思いますが、人影を目にすることはほとんど
 ないです。)


松原脩雄弁護士 回答54 ベストアンサー

 1 これは民法235条の適用問題です。

 2 他人の宅地を観望することが物理的に可能であるような位置、構造を有するも
  のが対象とされ、通風と採光のために設置されたトイレの窓や、ベランダもこれ
  に該当するという判例があります。

 3 また、この条項の立法目的は、隣人の私生活を保護することとされています
  ので、隣人の通路や庭が見えるということは、目隠しが必要となるものと考え
  られます。

 4 したがって2階の窓とベランダには、目隠しが必要となります。

 5 ただし、1階の窓については、難問です。相手の設置したフェンスによって相
  手の私生活が観望されることはなくなったと考えれば、目隠しを設置しないで
  良いという結論が出てもおかしくありません。

 6 その理由としては、
  第1に、近隣の慣習(民法236条)が考えられ、
  第2に、相手の目隠し要求が権利の濫用(民法1条3項)であるということが考
  えられます
  が、特に根拠となる判例・学説に基づいているわけではなく、さしあたり私の
  私論です。

 6 1階の目隠しについて紛争になれば、調停によって解決するという道も残さ
  れているように思います。


質問54-2

 早速のご回答ありがとうございます。
 トイレにも設置という判例もあるのですね。。。
 私たちとしては見えもしない窓にお金をかけて目隠しを付けるというのにとても
 違和感を感じておりまして。。。
 1階は調停になればもしかしたら、という範囲でしょうか。

 隣家は裕福なご家庭のようで、すでに弁護士もたてておられ(目隠しの要望も
 弁護士経由で、隣に住んでいるのに当初は直接お話しすることもままならな
 かったのです)、もし我が家が1階のフェンスのことを主張すれば、一度はずして
 うちに目隠しを付けさせ、その後もう一度フェンスを付けるというようなことも示唆
 されていたようですので、今後のことを考えたらあちらの言い分を全部受け入れ
 るしかなさそうですね。。。

 ありがとうございました。
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質問55 放し飼いの犬を轢いてしまいました。

 道路から右折して駐車場に入る際、左後輪が砂利で滑ったような違和感があり
 車をとめててから確認のため見に行ったところ近所のお宅の放し飼いの犬が入
 り口のスミキリ(敷地内)の草の所で死んでいました。
 私は違和感イコール轢いてしまったと思い、職場の方が保険会社に連絡し手続
 きをし火葬の料金を支払うことで示談が成立しました。
 後から冷静に考えると傷もなく出血もなし。
 飼い主の方はショック死だと。
 14歳の高齢犬です。
 飼い主には三回謝罪に行きました。
 火葬の日には上司と私の香典を出しました。

 示談も済んでほっとしていたところ、飼い主から職場に電話。
 「1ヶ月経ってもまだ立ち直れない。犬だと思ってるだろうけれど私には家族だった。
 保険は済んだがあなたの誠意をみせろ。妻が犬を殺したのに旦那から挨拶がない
 のはどういうことか。上司の付き添いはいらないから一人で来なさい」など。
 
 私はもう飼い主の方からの要求に応じる必要はないですよね。
 示談も済んでいるので会いたくないです。
 ノーリードの飼い主の罪は重いと思うのですが。
 飼い主からの連絡がきても相手にしないこと…これしか対処の方法はありませんか?
 長くてすみません。
 うつ気味です。よろしくお願いします。


松原脩雄弁護士 回答55 

 1 哀悼の意を表するのは、倫理的領域の問題で、法的義務とは言えません。

 2 法的義務たる損害賠償は、示談によって解決しているのですから、これ以上負
   わされる法的義務はありません。

 3 相手にしないことが上策ですが、相手の行動がいきすぎますと、相手が人に
   義務なきことを強要する強要罪(刑法223条)が成立ことがあることを知ってお
   かれることも、鬱傾向改善薬となるでしょうか?


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質問56 16歳で脅迫罪

 いわゆる子供同士の喧嘩ですが、男女二人で携帯で書き込みをしていたところ、
 女の子のほうが、警察にその書き込みの内容について、男の子からの一方的
 な脅迫めいた書き込みが多々あり、怖いと被害届を出しました。
 でもそれはけして一方的ではなく女の子のほうも、男の子の名誉を著しく傷付
 けるような書き込みを数回しており、それにより、男の子も日常生活に支障をき
 たすなど、被害は受けているのに。

 女の子の出した被害届自体が狂言の部分も多いというのに、警察は、まったく
 そのまま受理したのか、すくに男の子を約3時間取り調べ、その後も男の子の
 言い分は認められず、まさしく男の子のみ被疑者扱いで、家族も精神的に参っ
 ています。

 このような場合、逆に相手の女の子に対してこちらからも被害届を出すこと、ま
 たは、名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

 脅迫罪については、もちろんどんな場合であれ、それに相当するとみうけられる
 文言を書き込みで使ったのは事実ですので、それについて処分は受けて当然
 だと思っています。
 でも片方の証言に嘘や偽りがあるまま、それを受け入れなくてはならないので
 しょうか?

 男の子はまた後日、学校を休んで取り調べに応じるよう、警察から連絡を受け
 ました。
 そしてその際、強制ではないが、写真撮影とすべての指の指紋をとることを了
 承してくれと言われました。
 強制でないのであれば、それには応じないと言うと、今後彼が悪いことをしない
 ように、いましめのために受けるよう勧められましたが、まったく意味不明です。
 取調べとはどこまでの権限があって、行われるものなのか、警察に対して不信
 感で一杯です。


松原脩雄弁護士 回答56 

 1 まずお子さんの書き込み部分と相手の書き込み部分を分けて考えて下さい。

 2 その上で相手の書き込み部分に犯罪が成立しておれば、相手の告訴告発は
  可能です。
  ただし、名誉毀損は、不特定多数の人を対象としますから、今回の場合、成
  立していないと思われます。

 3 お子さんは逮捕されていませんので、お子さんの写真撮影、指紋採取が、
  強制されることはありません(刑訴法218条2項参照)。

 4 しかし、携帯の書き込みですから、お子さんの脅迫罪の証拠は、残っていると
  思われます。
  そうしますと、逮捕の要件も揃う可能性が高くなりますから、写真撮影拒否、
  指紋拒否が事実上の誘因となって、逮捕されることのないよう十分配慮して
  おいてください。
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質問57 土地の売買

 20年前に兄妹で土地と家を相続し、土地だけは共有名義になっています。
 土地には家が2軒建っており、当方はその1軒に住んでいま すが、相手は
 最初から住んでおらず空き家になっています。

 5年前に土地の分筆をしようとしましたが、変形な土地のため双方で境界線の
 合意がならず、未だ分筆ができません。

 相手は当方の話に全く聞く耳をもたず、一方的に自分の意見 を主張しており、
 このままでは土地の有効活用ができず困っ ています。

 共有名義の土地でも半分は当方の権利があると思いますが
 この場合、売買は出来るのでしょうか

 また、当方だけで分筆する方法はありますか

回答57

弁護士A
 共有物分割請求という請求権があり、
 現物で分割する(分筆して境界線を引く)か、
 売却して代金を持分に応じて分けることができます。

 話合いでまとまらなければ裁判で共有物を分割することになります。
 共有状態のままでは、共有者全員の承諾がなければ売却はできません。


松原脩雄弁護士 回答57 

 1 共有物である土地の分割請求は、いつでもできます(民法256条)

 2 そして、お兄さんと分割協議が整わない時には、貴方は、裁判所に分割
  を請求できます(民法258条)。

 3 裁判所による分割の方法は、価格賠償、代金分割がありますが、貴方の
   場合、家がありますので、土地の境界線を決める現物分割が最も適切で
   しょう。

 4 そういうことを最終的に決めるのは、裁判所ですが、貴方としては、公平
   で、適切な境界線を決めてもらうよう裁判所に対して主張すべきです。

 5 なお、貴方だけで分筆する方法は、ありません。

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質問58 時効の援用

 当時勤めていた会社の社長が「副社長をやってみないか」って言ってきて、
 それで資金繰りを融資受ける際に信用保証協会の連帯保証人になることを
 条件に副社長になったんですが、その後会社はあえなく任意整理(倒産では
 ない)、しかし借金だけは残って私が思わぬ債務者になってしまいました。

 当時の社長はすぐに自殺してしまいましたので、借金の残額が私の肩に乗
 りました。

 それから5年以上の月日が経ち、あるとき内容証明が届いて、仮執行権付
 督促(?)のようなものが来て、知人に相談したら「ほっておけばいいよ」という
 ものだから放置していたら別の知人に「債務名義になってまったね」といわれ
 て、何のことだか調べてみたら10年時効が延長されたとのこと。

 そもそも私個人で返せるような額じゃなく、差し押さえたいのならもう勝手にし
 てくれという気持ちになっていた頃で何もせずに封筒ごとゴミ箱へ放りました。

 それはそれでいいのですが、ふと時効なんてものがあるのか、そんなときに
 知った次第です。

 で、いろいろ調べてみると信用保証協会の債務は商事だから5年で時効とど
 こかにあったので、あれやこれや考えてみると内容証明が届く以前に5年は
 経過していたことに気づきました。

 もしかしたら主債務の法人がある程度の期間返済していたのかと疑って担当
 のいつも不愉快そうな弁護士さんに電話してみたら、やっぱり最終弁済から5
 年と数ヵ月経った所で私だけ訴訟された形だったようです。

 いまとなっては債務名義を背負ってあと6年ほどが残っているのですが、自暴
 自棄だった自分を反省しています。

 もしかしたらいまからでも過去に遡って連帯保証人の立場で、主債務の時効
 援用を送ったら、もしかして主債務(会社)は放免、そして連帯保証人である私
 の時効も同時に成立するのではないかと期待して質問してみました。

 ご指南よろしくおねがいします。


回答58
弁護士A
 仮執行宣言付支払督促が確定した時点で、商事消滅時効の援用はできなく
 なっています。

 次に消滅時効の援用ができるのは。仮執行宣言付支払督促の確定から10年
 の民事消滅時効です。


松原脩雄弁護士 回答58 

 1 主たる債務につき消滅時効が完成したとき、主たる債務者が時効の援用を
  すれば、保証債務の附従性により連帯保証債務も消滅します。

 2 主たる債務者が、時効の利益を援用しない場合にも、連帯保証人は、主た
   る債務の時効を援用できます。

 3 問題は、あなたが支払督促を受けたのに、その裁判で主たる債務の時効の
   援用をしなかったことが、「時効利益の放棄」と見なされるかどうかですが、
   当時、あなたは、時効についての認識がなかったようですから、時効利益の
   放棄とはみなされないでしょう。

 4 そうするとあなたは、消滅時効の援用を主張できることになりそうです。

 5 ところで、今すぐその主張をするか、強制執行を受けたときに異議を述べる
   方が良いかという問題を次に考えておいた方が良いでしょう。

  「寝た子を起こす」可能性がありますので、このまま督促から10年の時効を
   待ち、その間に強制執行がなされたときにのみ消滅時効の援用を裁判上
   主張する、というのが安全なのではないでしょうか?

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質問59 債務承認弁済契約書の有印私文書偽造

 ある人にお金を複数回貸しました。高額になってきたので、債務承認弁済契
 約書を作成しました。

 自分の希望で連帯保証人は同世帯ではない人にするよう言ったところ、相手
 は「同世帯ではない同棲者」を連帯保証人にしました。

 しかし、調べてみると既に入籍をしており、姓が変わっていました。債務承認
 弁済契約書には旧姓のままで記入しています。これは有印私文書の偽造だ
 と思うのですが、どうなのでしょうか?


回答59

弁護士A
 文書の名義人の意思に基づかずに私文書が作成された訳ではないので、私
 文書偽造ということにはあたらないと思います。

 同一世帯であるにも関わらず、同一世帯でないと欺いた訳ですので、あらため
 て、同一世帯でない人を連帯保証人とするよう求めることができると思います。


松原脩雄弁護士 回答59 

 1 連帯保証人が戸籍上の記載とおりの署名・押印をしていた場合でも、その
   署名押印が、当人の承諾を得ないでなされた場合には、有印私文書偽造に
   なります。

 2 逆に旧姓を使用したとしても、それがその署名者の意思に基づいたものであ
   れば有印私文書偽造にはなりません。
   旧姓であれ署名をした当人が連帯保証人の責任を負います。

 3 本件では、有印私文書偽造で論じるよりは、あなたをだまして、連帯保証人
   の資格を有さない者を連帯保証人とすることを承諾させたという点で詐欺で
   論じた方が良い、と思います。

 4 改めて、連帯保証人の差し替えまたは追加を要求することが妥当な解決策
   だと思います。


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質問60 敷金返還について

 3年住んだアパートを5月に退去後、敷金返還の連絡が1か月たってもなかった
 ので管理会社に電話しました。

 口頭では、11万くらいかかりますとのことでしたが
 見積書が届いてみたら、22万かかる内容でした。
 契約書、重要事項説明書にも、原状回復(自然損耗も含む)は全て、借主の負
 担で、原状回復時の作業業者は管理会社が指定し、敷金より不足する分は支
 払うこと。
 というような内容が書いてあり、署名捺印しています。

 請求された費用としては以下の通りです。
  壁 塗装(台所) 25,000
  塗装工事(浴室) 25,000
  蛍光灯 交換(台所) 1,000
  洗面台 交換 28,000
  美装工事 25,000
  畳 表替え 52,800
  襖 張替(両面) 10,400
  襖 張替(片面) 11,500
  押入れ 床補修 24,000
  サッシ 修理 7,500
 故意過失で壊してしまったものはありません。

 敷金は入居時に15万払っています、この場合、法的に不足分7万を支払う義務
 がありますか。
 署名捺印してしまった自分にも落ち度があるかと思いますが、納得いきません。

 よろしくお願いします。


松原脩雄弁護士 回答60 

 1 判例は、賃借物件を返還する際、通常損耗については、賃料に含まれている
   という理由で敷金から差し引くことを一般的に否定し、「賃貸借契約の条項自
   体に具体的に明記されている」か、口頭の約束でも同様の特約をしたと認め
   られる場合には、敷金から差し引くことが許されると判断しています(最高裁
   判決 判平成17.12.16)。

 2 本件のように契約書に「自然損耗」とのみ記載されている場合には、「具体的」
   とはいえませんから、あなたは、通常(自然)損耗について責任を負わないこと
   になります。

 3 そして請求された項目を見ますと、ほとんど通常(自然)損耗に属しているよう
   に思われます。

 4 裁判例では、ルームクリーニング費用、ガスコンロ内部クリーニング費用、畳
   表替え費用、クロス張り替え費用、クロスクリーニング費用を通常損耗と認
   定したものがあります。

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