質問94-1 共有財産権の定義について
20年ほど前に公団が建てた住宅団地に住んでいます。
100世帯ほどでテレビの共聴アンテナを利用しています。
共同アンテナは管理組合を組織して管理しており、組合員(住民)が順番に委員
を務めています。
たまたま順番で今年度の委員になった法律には素人の一般人です。
4点、質問させていただきます。
1.共聴アンテナは法律でいうところの共有財産にあたるか?
2.組合の積立金は共有財産にあたるか?
3.共有財産となる場合、組合員の一人でも反対すれば、処分はできないのか?
4.組合員の一人でも反対して、処分ができないのであれば、老朽化で倒壊など
し、けがや破損があった場合、誰の責任になるのか?
背景
2011年7月の地デジ化に伴い、共聴アンテナを地デジに対応するか、各家庭で
対応するか意見が分かれ、結局は賛成多数で共聴アンテナは撤去し、各家庭
で対応することになりました。
ほとんどの方は同意してくださり、すでに90%以上の家庭では、各自での地デジ
対策が済んでいます。
しかしながら、撤去に明確に反対される方が2名おり、共同アンテナは共有財産
であり、1人でも反対した場合、処分はできないと民法で定められている(251条?)、
法律違反であるから裁判に持ち込むということを主張されています。
管理組合には規約があり、大規模改修工事を行う場合、あるいは処分する場合、
4/5以上の賛成が必要であると明記されています。
しかし、撤去反対者は、組合規約よりも民法が優先されるので、撤去は不可能で
あると主張されています。
電波障害は一切ありません。
これまでに集めた組合費が相当額あり、撤去費用はすべてこの中でまかなえる
ため、組合員が負担を強いられることはありません。
撤去費用を支払ったのち、残った積立金を均等割りで組合員に返そうということ
も総会で決議されました。
しかし、反対者は、これも共有財産の処分にあたり、反対する人間がいる場合、
処分はできないと主張しています。
アンテナ撤去反対者は、共聴アンテナ継続を希望しない組合員は、全員、組合
から脱会すればよい、と主張していますが、ほとんどの組合員は積立金分配の
件があること、共聴アンテナが残った場合、少人数では管理できず、倒壊などの
危険がある不安から、脱会する意思はありません。
以上、よろしくお願いします。
質問94-2
松原先生
とても丁寧、的確、かつ迅速にお答えくださり、本当に感謝いたしております。
先生のご指摘とおり、分譲型の公団住宅です。
いただいたご助言をもとに、反対される方に説得をしてみます。
法的根拠もいただいているので、納得していただけるものと思います。
このサイトを利用させていただくのは、初めてのことでしたので、不安もありました
が、先生のおかげで本当に助かりました。
ありがとうございます。
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