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★「弁護士ドットコム」松原弁護士の回答★


弁護士検索サイト「弁護士ドットコム」の「みんなの法律相談」コーナーへ寄せられた公開匿名質問への、
松原弁護士の公開回答例を一部転載致します。
松原弁護士は基本的に、他の弁護士による回答が無く質問が残されている案件、または他弁護士の回答
が明らかに誤っている、または不十分である場合について回答をしています。

回答の流れで、他弁護士(匿名)の回答も含めて掲載している場合もあります。
当ページでは、民事事件、刑事事件、家事問題など、グループ別にタイトルバックを色分けしています。
質問のタイトルは、転載時に内容に即して、分かり易く改変したものもあります。
それぞれのタイトルをクリックして、みなさまが問題を検討なさる参考として、ご覧下さい。


刑事 男女問題・離婚 家事



相続・遺言 消費者 労働



その他民事等




       
質問91 公団の管理組合による民事訴訟について

 私は公団に住む、所謂管理組合員です。

 実は、私共が住んでいる公団の組合の理事と前理事等の中で争いがあり、訴訟を
 するような広報紙が回って来ました。

 中身を見ますと、前理事が現理事に対して個人的に誹謗中傷したとの事です。

 現理事側は「名誉毀損」で前理事を訴えると言ってるのですが、訴訟費用は管理組
 合費を充てるとの理事会の一致があったようです。

 個人的な誹謗中傷の為の訴訟費用を組合費で賄うのは許される行為なのでしょう
 か?

 仮に許されるとして、現理事側が勝訴した場合の損害賠償金を個人の懐に入れた
 場合、それを指摘する事は出来るのでしょうか?


松原弁護士 回答91

 1 現理事への誹謗中傷が純粋に個人的なものであれば、現理事は、個人として対
  応すべきで、公団が団体として対応すべきのではありません。

 訴訟で公団の財産を使うようであれば、公団に対する背任にあたることもありえま
 す。
 理事会で決議しても公団としてできないことが有効になるものではありません。

 2 従って、誹謗中傷の内容が、公団に関係するか否かを更に良く検討してください。

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質問92-1 納得できません(訴訟)

 どうしたら良いかわからず、質問させてください。
 ○○地裁から訴状が送られてきました。

 内容は「機材のリースの代金を借主が支払っていないので遅延損害金を含め300
 数十万円を支払え。
 支払い終わるまでの金利は(約)年29%」と言うものでした。
 被告として、連帯保証人の私も記載されていました。

 確かに昨年2度ほど督促が来ていましたが、実際はリース契約の物品販売元(今回
 は「訴外」と記載されていました)から一方的に「契約を解除する」旨の通告を貰った
 と言うことで、リースに組んだ機材は返却し、法的代理人を依頼し販売元及び大手
 リース会社にその旨通告し、販売元より返金してもらうように連絡しており、その後、
 今日まで連絡も無かったとのことです。
 
 物も無い状態で、一方的に「契約がある」と言われても、納得できません。
 要は、契約解除を通告してきた販売元から返金してもらえばよいと思うのですが・・・
 訴状を送ってきた地裁も遠距離のため、知り合いの士業の方に相談しても「難しい
 し、お金がかかる」とのこと。。

 いったいどうすれば良いのかと途方にくれております。
 よろしくお願いします。

松原弁護士 回答92-1

 1 リースからみの法律関係のご質問は、ちょっとわかりにくいところがありますので、
  訴訟対応についてアドバイスをします。

 2 まず相手から訴訟を提起された場合、いかに不当な訴訟でもこれに対して何らの
  対応もしなければ、それだけで貴方は裁判に負けることになります(欠席判決)。

 3 従って、必ず訴訟対応することになりますが、弁護士費用の観点で問題があると
  すれば、第1に、管轄裁判所の弁護士さんに代理を依頼することによって、裁判期
  日のつど発生する弁護士さんの旅費・日当を節約することが出来ます。

 4 更に、貴方が地元の弁護士さんを選んだ場合には、裁判期日に電話会議方式
  (相手の弁護士が管轄裁判所に出頭し、貴方の代理人弁護士さんは、自己の事
  務所にいて、裁判所・相手弁護士と貴方の依頼弁護士が電話で訴訟を進める方
  式です)を徹底してもらえれば、これまた弁護士さんの旅費・日当を節約することが
  できます。

質問92-2

 ありがとうございます。
 やはり、プロにお願いするのが妥当ですね。

 被告としては、機材を同時に購入した仕事仲間(彼も300数十万円請求されており
 ます)、私が連帯保証している友人(会社代表)、友人個人、連帯保証人である私の
 4人が同時に訴えられておりますので、共同歩調で依頼したほうが良いですね。

松原弁護士 回答92-2     ★ 質問者が納得!

 共同歩調にすべきです。
 一個の事件と見なし、弁護士手数料を被告らで4分の1づつ負担することになるの
 が普通だと思います。

 そういう条件の弁護士さんを探すのは難しくないと思います。

質問92-3

 ありがとうございます。

 関東に居る(知人)も別の機材の件で一括で訴状に載っており、既に弁護士さんと
 コンタクトを取ったと聞いております。
 一度、一括で・・・と言うことで話をして見ます。

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質問93 育児休暇について

 8月に出産予定で、7月より産休、その後期間は未定ですが育児休暇を取る予定に
 しています。

 私は営業職をしているのですが、もちろんノルマがあります。
 今日私の勤める営業部の部長に『俺が印鑑を押さないと育児休暇は取れない。
 育児休暇からの復帰後のノルマを達成する見込みがあると、俺が判断しないと印
 鑑は押せない』と言われました。
 今、成績をたくさん挙げないと印鑑を押さないって事です。
 育児休暇は権利ではないのですか?

 子供を生後8週間で保育園に預ける気などなく、部長が印鑑を押してくれなかった
 ら、退職って事ですか?

松原弁護士 回答93

 1 育児休業については、育児介護法がこれを定めています。

 2 貴方が正社員でなければ、育児休業法が適用されるためには、要件が厳しく
  なります。

 3 今回は、貴方が正社員であることを前提にして回答します。

 4 (回答)
  貴方の休業開始予定日の1ヶ月前までに,貴方が「休業申出書」を会社に提出
  すると、会社はその申し出でを拒むことが出来ません( 育児介護法6条1項)。

  つまり、育児休業は、貴方の権利ですから、「休業申出書」を会社に提出すれ
  ば、当然に育児休業の効果(手当の受給、復職の権利等)が発生します。会社
  の承認も不要です。

 5 従って、営業部長の発言は違法で、彼の承認行為などは、全く必要ないと言
  うことになります。
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質問94-1  共有財産権の定義について

 20年ほど前に公団が建てた住宅団地に住んでいます。
 100世帯ほどでテレビの共聴アンテナを利用しています。
 共同アンテナは管理組合を組織して管理しており、組合員(住民)が順番に委員
 を務めています。
 たまたま順番で今年度の委員になった法律には素人の一般人です。

 4点、質問させていただきます。

 1.共聴アンテナは法律でいうところの共有財産にあたるか?
 2.組合の積立金は共有財産にあたるか?
 3.共有財産となる場合、組合員の一人でも反対すれば、処分はできないのか?
 4.組合員の一人でも反対して、処分ができないのであれば、老朽化で倒壊など
 し、けがや破損があった場合、誰の責任になるのか?

 背景
 2011年7月の地デジ化に伴い、共聴アンテナを地デジに対応するか、各家庭で
 対応するか意見が分かれ、結局は賛成多数で共聴アンテナは撤去し、各家庭
 で対応することになりました。
 ほとんどの方は同意してくださり、すでに90%以上の家庭では、各自での地デジ
 対策が済んでいます。

 しかしながら、撤去に明確に反対される方が2名おり、共同アンテナは共有財産
 であり、1人でも反対した場合、処分はできないと民法で定められている(251条?)、
 法律違反であるから裁判に持ち込むということを主張されています。

 管理組合には規約があり、大規模改修工事を行う場合、あるいは処分する場合、
 4/5以上の賛成が必要であると明記されています。
 しかし、撤去反対者は、組合規約よりも民法が優先されるので、撤去は不可能で
 あると主張されています。

 電波障害は一切ありません。

 これまでに集めた組合費が相当額あり、撤去費用はすべてこの中でまかなえる
 ため、組合員が負担を強いられることはありません。
 撤去費用を支払ったのち、残った積立金を均等割りで組合員に返そうということ
 も総会で決議されました。
 しかし、反対者は、これも共有財産の処分にあたり、反対する人間がいる場合、
 処分はできないと主張しています。

 アンテナ撤去反対者は、共聴アンテナ継続を希望しない組合員は、全員、組合
 から脱会すればよい、と主張していますが、ほとんどの組合員は積立金分配の
 件があること、共聴アンテナが残った場合、少人数では管理できず、倒壊などの
 危険がある不安から、脱会する意思はありません。

 以上、よろしくお願いします。


松原脩雄弁護士 回答94    ★ 質問者が納得!

 1 管理組合を組織されておられるのですから、公団でも分譲型にお住まいのもの
  としてご回答いたします。

 2 分譲型の場合、「建物の区分所有等に関する法律」よって定められた管理組合
  および管理規約によって、公団住宅は、管理されます。

 3 「建物の区分所有等に関する法律」は、特別法ですから、一般法たる民法の
  規定より優先して適用されます。
  従って、「建物の区分所有等に関する法律」に則って制定された管理組合規約
  が民法に優先して適用されることになります。

 4 ご質問の共聴アンテナは共用部分にあたり、それの処分は、総会の過半数
  以上(場合によっては4分の3)の賛成が必要ですが、所要の賛成があれば多
  数決で決定することが出来ます(「建物の区分所有等に関する法律」17条、18条)。

 5 従って個々の所有者が民法の共有持ち分の考えを持ち出しても対抗できない
  ことになります。

質問94-2 

 松原先生

 とても丁寧、的確、かつ迅速にお答えくださり、本当に感謝いたしております。

 先生のご指摘とおり、分譲型の公団住宅です。

 いただいたご助言をもとに、反対される方に説得をしてみます。
 法的根拠もいただいているので、納得していただけるものと思います。

 このサイトを利用させていただくのは、初めてのことでしたので、不安もありました
 が、先生のおかげで本当に助かりました。

 ありがとうございます。

                                      TOPへ

質問95 「建物の区分所有等に関する法律」の適用範囲について 

 質問94 の続き

 通常、団地などに適用される特別法だと聞きましたが、この法律は公団の分譲
 型一戸建て住宅団地には適用されるのでしょうか?

 ご存じだと思いますが、同法の最初に以下のように記載されております。
 「一棟の建物のなかに、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、
 事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるとき
 は、その部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とす
 ることができる」

 私が住んでいる住宅は、20年ほど前に建てられた公団の分譲型一戸建ての住
 宅団地です。

 この住宅団地200戸ほどでテレビ電波の共聴アンテナを利用しており、管理組
 合を組織して管理・運営してきました。

 この共聴アンテナの管理・運営に関して、特別法である「建物の区分所有等に
 関する法律」が適用範囲となるかどうか、教えてください。

 よろしくお願いします。

●● 回答95-1

 同法の適用はありません。
 誰が法律を読んでも明らかだと思いますが。

質問95-2 

 ●●さん

 早速の返答、ありがとうございます!一戸建て住宅団地の共同アンテナの場合、
 同法の適用外になるということですね。、

 ここで追加質問させていただき、大変恐縮ですが、この場合、アンテナを処分
 することに反対する人が一人でもいる場合、共有財産の処分にあたるため、全
 員の同意が得られるまで処分することはできなくなるということでしょうか?

 アンテナは20年以上も前に建てられており、保険の適用外になっています。
 老朽化で倒れたりして、被害が発生した場合、誰が責任をとるのか、アンテナ
 の近くに住んでいる方は不安になっています。

 すみませんが、よろしくお願いします。

A弁護士 回答95-1

 建物の区分所有等に関する法律の適用がないことは上記のとおりです。
 そのような危険な状態であるのに一人でも反対があると処分できないということ
 では支障が大きいと思います。

 しかし、共有物の処分にあたるので全員の同意が必要になるのが原則です。

 そのアンテナが相当老朽化して無価値の状態になっている場合には、管理組
 合の決議で処分を決めた上で処分することも緊急避難的な面と財産的な価値
 がない面をふまえて事後的な評価として許容される余地はあるとも考えられます。


質問95-2 

 A先生

 早速の回答、ありがとうございます。

 組合の管理規約では、処分には4/5以上の賛同が必要であると記されており、
 実際に前年の総会で4/5以上の賛同を得て撤去が決議されました。
 しかしながら、2名の反対者がおり、民法上、撤去する決議は不当であるとの
 申し立てをされています。

 約100戸の組合員の90%の方は、すでに撤去になることを前提に各自で地デジ
 に対応し、共同アンテナは使用していません。

 管理組合の規約で4/5以上の賛成があれば処分できると決められている場合
 であっても、処分はできないのでしょうか?
 つまり、この組合規約は効力はないのでしょうか?

 もうひとつの問題は、積立金が相当額あり、この積立金を撤去後、組合員に分
 配することも決議されたのですが、撤去反対者はこの積立金も共有財産であり、
 分配はできないと申し立てています。

 反対者が主張するように、積立金は共有財産になり、一人でも反対した場合、
 分配はできないのでしょうか?

 何度も同じような質問をしてしまい、またお礼の項目に質問を書いてしまうと、
 わからないかもしれませんが、もしご覧になられたら、よろしくお願いいたします。


松原脩雄弁護士 回答95-2    ★ 質問者が納得!

 1 確かに一戸建て住宅では、区分所有建物に関する法律の適用はありません。

 2 そして共聴アンテナにつき居住者達の共有ということであれば、そのアンテナ
  の撤去は、共有物の「変更」となりますので、全員の同意がなければこれを実
  行することは出来ません(民法251条)。

 3 しかし、私は、共聴アンテナを管理組合が管理してきたという実態からして、こ
  の共聴アンテナの所有者は、管理組合である可能性が極めて高いと判断しま
  す。

 4 おそらく管理組合は、「権利能力なき社団」に該当すると思われるからです。

 5 その判定は、管理組合規約によりますが、世間一般(たとえば町内会)程度の
  組織規約があれば、「権利能力なき社団」といえます。

 6 そうなれば、共聴アンテナの撤去も、管理組合の規約に従って決定すれば
  (たとえば総会決議)問題がなくなります。

 7 管理組合の「権利能力なき社団」性につき判断が難しければ、地方自治体の
  無料法律相談を利用して弁護士さんに相談してください。
  なお、その際、共聴アンテナを買ってそれを設置した名義人はどうなっている
  かの資料も用意されておくのがよろしいでしょう。


質問95-3 

 松原先生

 度々の回答、本当に感謝しております。わからないことだらけでしたので、非常
 に助かりました。

 「権利能力なき社団」という言葉も初めて聞きました。
  自分なりに調べてみて、市役所の法律相談所等に行ってみようと思います。

 本当にありがとうございました。

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