経済的利益の算定方法 | |
■ 経済的利益が算定可能な場合 | |
1 | 金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
2 | 将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額 |
3 | 継続的給付債権:債権総額の10分の7の額。 ただし期間不定のものは7年分の額 |
4 | 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額 |
5 | 所有権:対象たる物の時価相当額 |
6 | 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。 ただし権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を越えるときは権利の時価相当額 |
7 | 建物についての所有権に関する事件:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件:前号の額に敷地の時価の3分の1を加算した額 |
8 | 地役権:承役地の時価の2分の1の額 |
9 | 担保権:被担保債権額。 ただし担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額 |
10 | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件:5,6,8及び9に準じた額 |
11 | 詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。 ただし取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは法律行為の目的の価額 |
12 | 共有物分割請求事件:対象となる持分の時価の3分の1の額。 ただし分割の対象となる財産の範囲または持分についての争いのある部分については争いの対象となる財産または持分の額 |
13 | 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。 ただし分割の対象となる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分についてはその相続分の時価の3分の1の額 |
14 | 遺留分減殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額 |
15 | 金銭債権についての民事執行事件:請求債権額。 ただし執行対象物件の時価が債権額に達しないときは執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときはその負担を考慮した額) |
■ 経済的利益が算定不能な場合 | |
800万円とする |